緊急小口資金の申し込み方法は!?対象者や必要書類をくわしく解説! | オンライン総合研究所

緊急小口資金の申し込み方法は!?対象者や必要書類をくわしく解説!

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生活全般

緊急小口資金とは、新型コロナウイルスの影響で生活の維持が難しい場合に、最大20万円の費用を借りられる制度のことです。

緊急小口資金の申し込み方法は難しくありません。必要書類を市区町村の社会福祉協議会に提出するだけです。

申し込みできる対象者が決まっているなど、申し込み方法にもルールがあるようです。

似たような制度があった気がするけど、何か違うのかな?

生活福祉資金の特例貸付ということで「緊急小口資金」の制度がありますが、同じ特例貸付の中に「総合支援資金」もあります。

緊急小口資金と総合支援資金では、何が違うのでしょうか?

詳しい申し込み方法と合わせて、わかりやすく解説していきますので、お困りの際は参考にしてみて下さい。

 

 

緊急小口資金の申し込み方法は簡単!自治体へ書類郵送

緊急小口資金の申し込み方法は、市区町村の社会福祉協議会に書類を提出する形になります。

緊急小口資金の申し込み方法は、窓口ではなく郵送での提出を原則にしている場合があるようです。

お住まいの社会福祉協議会のホームページや電話などで、どのような申し込み方法をとっているか、確認しておきましょう。

社会福祉協議会というのは、市役所や区役所とはまた別ですので、間違って役所に電話をしないよう注意して下さい。

では、緊急小口資金の申し込み方法を解説していきます!

 

緊急小口資金の申し込み方法は意外と簡単!

緊急小口資金の申し込みの流れは、以下のようになります。

労働金庫と、取扱郵便局での対応は終了していますので注意して下さいね。

緊急小口資金の申し込みの流れ
  1. 市区町村社会福祉協議会に申請書を送る
  2. 市区町村社会福祉協議会から、都道府県社会福祉協議会に申請書が送付される
  3. 貸付が決定したら申し込み者に送金される

基本的には、必要な申請書の送付が完了したら入金を待つだけになります。

重要なのは必要書類をきちんと揃えることです。後ほど詳しく解説します!

 

 

緊急小口資金の申し込み方法と対象者をくわしく解説!

緊急小口資金は申し込める対象者が決まっています。

他にも申し込み方法に関する条件がありますので、確認してみましょう。

緊急小口資金は特例貸付というお金を借りる制度になるので、後から返す必要があります。

緊急小口資金の申し込み方法を確認したら、返還の方法も確認しておきましょう。

緊急小口資金の対象者と条件

《申し込み期間》

令和4年3月末日まで延長(令和3年12月の情報)

《対象者》

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などによる収入の減少があり、緊急でなおかつ一時的に生計維持のための貸付が必要な世帯

《貸付上限額》

上限は20万円以内。本来10万円以内だった取扱いを拡大し、下記に該当する世帯は、上限額が20万円以内になります。

  • 世帯員の中に、新型コロナウイルス感染症にかかった者がいるとき
  • 世帯員に要介護者がいるとき
  • 世帯員が4人以上いる時
  • 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大の防止策として臨時休業になった学校などに通う子がいて、その世話を行うことが必要となった労働者がいる
  • 世帯員に風邪症状などの新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学生がいて、世話が必要となった労働者がいる
  • 上記以外で休業などによる収入の減少などで生活費用が必要なとき

感染対策として小学校が休校になってしまい、保護者が仕事を休まなくてはいけない事もありますよね。

そのような家族がいる場合も、緊急小口資金の特例貸付の対象者になるようです。

新規での緊急小口資金の申し込み期間が延長されています。

検討されていた方は、再度申し込み方法を確認してみても良いかと思います。

 

緊急小口資金の据置と償還について

緊急小口資金は貸付になりますので、償還(返済)するものになります。

緊急小口資金の据置と償還について

《据置期間》1年以内

据置(すえおき)期間とは、利息のみを返済する期間のことです。

緊急小口資金は利息がないので、返済が始まるまでの期間になります。

据置期間は1年以内ですが、令和4年3月末日以前に償還(しょうかん)が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。

《償還期間》2年以内

償還期間とは、返済開始から終了までの期間です。据置期間の後に償還期間に入ります。

償還期間は2年以内ですが、返済時において引き続き所得の減少が続く住民税非課税世帯は、返済を免除することができる場合があります。

《貸付利子、保証人》

無利子、不要

利子もつかず保証人もいらないので、利用のハードルは低いかと思います。

条件により償還が免除される場合もありますので、現在の状況を把握して申し込みするようにしてください。

償還が免除される場合
  • 令和3年度又は令和4年度の住民税非課税の世帯
  • 住民税非課税を確認する対象は、借受人もしくは世帯主
  • 手続きは据置期間中に社会福祉協議会から直接案内が来てから、必要書類を提出する

償還免除の対象者は、据置期間中に直接連絡が来るようです。

非課税がどうかは、住んでいる市町村で非課税証明書を取ることで確認できます。

各年度の課税情報は一般的に6月以降になっていますので、注意してください。

 

総合支援資金の特例貸付とはどのような制度か

特例貸付には「総合支援資金」というものもあります。

総合支援資金とは、どのような制度なのかも解説していきますね。

申し込み先や必要書類は、緊急小口資金と同じです。

総合支援資金について

《申し込み期間》

令和4年3月末日まで延長(初回貸付)

《対象者》

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が難しくなっている世帯。

《貸付上限額》

  • 2人以上の世帯は月に20万円×3ヶ月以内(合計60万円以内)
  • 単身の世帯は月に15万円×3ヶ月以内(合計45万円以内)

《再貸付》

貸付3ヶ月目においても生活の維持が難しい場合に、更に3か月以内(60万円以内)追加で貸付を行うことができる。

貸付が終了した世帯は、自立相談支援機関による支援を受けることを要件に再貸付を受けることができる。

《据置期間》

1年以内

《償還期限》

10年以内

《貸付利子、保証人》

無利子、不要

総合支援資金は、生活の立て直しまでの一定期間(3ヶ月)の生活費を貸付する制度になります。

一度だけではなく、連続して貸付の入金があるということですね。

この特例貸付については、重複して貸付を受けることもできるようになっています。

ですが想定されているのは、先に緊急小口資金で対応し、さらに収入の減少などが続いた場合に、総合支援資金により対応するというものです。

ですので、先に申し込むのは緊急小口資金になり、それでも生計の維持が難しい場合に、総合支援資金の申し込みを行うのが一般的になっているようです。

続けて総合支援資金を受ける場合は、据置期間中であることをふまえ、緊急小口資金の償還の有無は問わずに、貸付を受けることができるようになっています。

状況に合わせて対応してもらえる場合もありますので、不安な点は社会福祉協議会に相談してみましょう。

生活支援資金の償還免除について
  • 初回貸付分は、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯
  • 延長貸付分は、令和5年度の住民税非課税世帯
  • 再貸付分は、令和6年度の住民税非課税世帯

こちらは、令和3年12月の情報になります。

資金種類ごとに判定して一括免除になるようです。償還時期が近くなった際に、改めて確認しましょう。

 

 

緊急小口資金の申し込み方法と必要書類はこちらで確認

緊急小口資金の申し込み方法でとても重要な必要書類は4種類です。

この必要書類が揃っていないと、緊急小口資金は申し込みできません。

内容に間違いがないかを1枚ずつ確認し、申し込み方法に沿って必要書類を提出しましょう。

緊急小口資金の申し込みに必要な書類
  1. 提出書類(借入申込書、借用書、重要事項説明書、収入の減少状況に関する申立書)
  2. 住民票(世帯の全員が記載されているもの)
  3. 通帳、またはキャッシュカードの写し(金融機関、支店名、名義、口座番号がわかる部分)
  4. 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

1の書類は全て、厚生労働省のホームページからダウンロードできるようになっています。

全て記入をしたら、コピーを取り控えを作っておきましょう。

記入が漏れていたり、必要書類が揃っていなかったりすると再提出が必要になってしまいます。

緊急小口資金の貸付までに、時間がかかってしまう場合もありますので申し込み方法と必要書類はきちんと確認しましょう。

上記の書類について補足をしますので、記入の際の参考にしてください。

提出書類の記入内容についての補足

《借入申込書》

  • 署名
  • 申込金額(20万円以内)
  • 借入申込者

「貸付金振込先」の記入内容と、通知などの写しの内容が同じかどうかを確認する。

《借用書》

  • 借用金額(借入申込書と同じ金額)
  • 住所、氏名、生年月日
  • 貸付金の償還

《重要事項説明書》

  • 記入日、住所、氏名

《収入の減少状況に関する申立書》

  • 減少前、減少後の収入
  • 減少の理由
  • 記入日、住所、氏名

日付や住所、氏名などは正しく記入するようにしましょう。

申請書の下に見本もあり、ダウンロードできるようになっていました。

わかりやすく記入方法が書いてありますので、ぜひ参考にして書いてみてください。

 

 

まとめ

  • 緊急小口資金の申し込み方法は、住んでいる地区の社会福祉協議会に必要書類を提出
  • 緊急小口資金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があり一時的に貸付が必要な世帯
  • 住民税非課税の世帯は償還(返済)が免除になる場合がある
  • 緊急小口資金と似た特例貸付には総合支援資金があり、申し込み方法はほぼ同じ
  • 総合支援資金は、生活の維持が困難な世帯に3ヶ月連続して貸付を行う制度になっている
  • 申し込みに必要な書類は、提出書類、住民票、通帳のコピー、本人確認書類のコピーの4つ
  • 提出書類は4種類あり、借入申込書、借用書、重要事項説明書、収入の減少状況に関する申立書になっている

失業や収入の減少は、生活への影響が大きく出やすいですよね。

こちらで申し込み方法の確認をして、ぜひ制度の利用に役立ててください。

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