2号文書と7号文書の違いは何?カギは契約書の金額と期間にあった! | オンライン総合研究所

2号文書と7号文書の違いとは?カギは契約書の金額と期間にあった!

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生活全般

契約書は色々なビジネスシーンで必要不可欠なものです。

なぜなら口約束でも契約は成立しますが、言った言わないで後々揉めることが多いのです。

そこで契約を明確化するために契約書を作成します。

契約書を作成すると印紙税というものが付いてきます。

印紙税は要件を満たす契約書を作成した場合に支払うべき税です。

そして印紙税をいくら払わなければいけないのか、で特にややこしいのが2号文書と7号文書と呼ばれる契約書です。

この2つは同時に条件を満たすことが多く、違いがわかりにくいのです。

しかし悩む必要はありません。ズバリ契約書の記載金額が計算できるものが2号文書、計算できないものは7号文書だという明確な違いがあります。

今回は、契約書の印紙税について、特にわかりにくい2号文書と7号文書の違いについて説明します。

 

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2号文書と7号文書の違いとは金額と期間が明確かどうか!

違いが見分けにくいことで有名な2号文書と7号文書。その理由は2つの契約書の内容が重なっているところがあるからです。

見分け方は契約書の内容に金額と期間が明記されているかどうかです。

以下で2つの契約書の違いについて詳しく説明していきます。

2号文書とは

2号文書とは、正式には第2号文書と呼ばれ、「請負に関する契約書」のことを指します。

請負に関する契約とは、一方の仕事の完成に対して、もう一方が報酬を支払うという約束によって成立する契約のことをいいます。

建設工事のような形が見える仕事はもちろん、警備や機械の保守など、目に見えない仕事の提供を目的とする場合も該当します。

その他には、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書などが当てはまります。

7号文書とは

7号文書とは正式には第7号文書と呼ばれ「継続的取引の基本となる契約書」のことを指します。

継続的取引とは主に、契約期間が3か月以上継続するもので、かつ、2以上の取引を継続して行うための契約のことをいいます。

2以上の取引とは契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることです。

契約期間が3カ月以内で、更新の定めのないものは当てはまらないとされています。

例えば、月額10万円で1年間のエレベーターの保守契約といった場合、3か月以上、かつ、月1回の取引を12回行うので継続的取引に該当することになります。

その他には、売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書などが7号文書に当てはまります。

2号文書と7号文書の見分け方をわかりやすく解説

今までの説明だと2号文書と7号文書のどちらにも当てはまる契約書があるんじゃないか?

このように思ったあなた、大正解です!実は2号文書と7号文書は若干同じ内容が含まれています。

・契約期間が3か月を超える駐車場警備業務契約書
・契約期間が3か月を超えるエスカレーターの保守契約書

上記のような契約書の場合、違いはあるものの2号文書と7号文書どちらにも当てはまる可能性があるのです。

そして2号文書か7号文書かわからないと、契約書に貼る収入印紙の金額がわからなくなってしまいます。

そして、どちらにも当てはまる場合の判断基準は契約書の記載金額が計算できるかどうかという点になります。

契約書の記載金額を計算できる場合は2号文書、計算できない場合は7号文書として契約書を扱ってください。

2号文書と7号文書を判断するわかりやすいコツは?

例として「契約料月額2万円、契約期間5月1日~4月31日までの1年間」と書かれた契約書があるとします。

これは請負に関する契約書の2号文書にも継続的取引に関する契約書の7号文書にも当てはまりますね。

この場合、2号文書と7号文書のどちらなのかを判断するには、契約金額が具体的に出せるかどうかです。

例として出した契約書ですと月額2万円を1年間支払う、つまり2万円×12カ月=24万円と具体的にいくら支払うかが契約書から判断できます。

よってこれは2号文書ということになります。

いくつか例を出してみますので、2号文書なのか7号文書なのか考えてみましょう!

<例1>

第5条(請負金額)
警備料金の請負金額は月額3万円とする
<中略>
第10条(契約期間)
契約期間は令和3年5月1日から一年間とする
ただし契約期間満了の際に、双方どちらも異議がない場合は、さらに1年間延長する

さてこの<例1>の場合は2号文書と7号文書のどちらに当てはまるでしょうか?

答えは2号文書です。引っかけというか判りにくくしているポイントは「さらに1年間延長する」というところだと思います。

しかしこの部分は「契約の更新に関する定め」に当てはまります。

ですので記載金額は3万円×12カ月=36万円となり、2号文書だと判断できます。

 
<例2>
第5条(請負金額)
警備料金の請負金額は月額3万円とする
<中略>
第10条(契約期間)
本契約は令和3年5月1日から有効とする

こちらの<例2>の場合は2号文書と7号文書のどちらに当てはまるでしょうか?

答えは7号文書です。なぜかというと「本契約は令和3年5月1日から有効とする」とだけ書かれているからです。

契約の具体的な終了期日が書かれていない場合、2号文書とは扱われません。

この場合月額は3万円とわかっていますが、いつまでの契約なのかわからないため、具体的な金額を出すことが出来ません。

だから、具体的な金額が記載されていない7号文書という判断になります。

2号文書と7号文書を判断するコツは契約書に金額がきちんと記載されているか、契約の開始日と終了日が書かれているかどうかです。

この2つの条件を満たしている契約書は2号文書で間違いありません。

2号文書と7号文書は印紙代も全く異なっている!

2号文書と7号文書は、印紙代が全く異なることも違いの1つです。

2号文書は契約書の記載金額によって金額が変動しますが、7号文書は一律4000円です。

どちらの文書で契約書を扱ってもらったほうが印紙代を抑えられるかどうかもご紹介します。

印紙税と収入印紙

印紙税とは、印紙税法上の課税文書に当てはまるものに対して課税される税金です。

そして収入印紙とは印紙税を払うために契約書に貼りつける切手のようなものです。

これらを合わせて印紙代と呼びます。

課税される文書は第1号文書から第20号文書まで決められており、有名なものでいうと第6号文書の「定款」や、第17号文書の「5万円以上の領収書」などがあります。

印紙税の金額は、課税文書ごとに細かく決められており、該当する金額の収入印紙を貼って消印をすることで納税を行います。

収入印紙は、郵便局などで買うことができますので、意外と皆さんのすぐ近くにもあるかもしれませんよ。

私はふと自宅のテーブルの上を見たら、家族の仕事に関する契約書に収入印紙が貼ってあるのを見つけました。

印紙税という名前の通り、課税されるのはあくまでも紙で文書を発行した場合です。

つまり契約書を電子データとして作成し、メールで取引先とやりとりを行った場合、印紙税はかからないということになります。

PDFファイルや電子データに収入印紙を貼ることはできませんので当然ですね。

2号文書と7号文書の印紙税

2号文書は契約書に記載されている金額によって、印紙税が異なります。

以下の表に2号文書の印紙税についてまとめました。

記載された契約金額印紙税の額
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円以上200万円以下400円
200万円以上300万円以下1000円
300万円以上500万円以下2000円
500万円以上1000万円以下1万円
1000万円以上5000万円以下2万円
5000万円以上1億円以下6万円
1億円以上5億円以下10万円
5億円以上10億円以下20万円
10億円以上50億円以下40万円
50億円以上60万円
契約金額の記載のないもの200円

第7号文書の場合、印紙税額は全て契約書1通につき4000円となっています。

印紙税を抑える方法

2号文書だと大体が200円で済むのに7号文書になると4000円もかかると言われたら安い方が良いですよね。

そこでどちらにも当てはまる契約書を2号文書とするいくつかの方法を紹介します。

<方法1・契約期間を3ヶ月以内に抑える>
7号文書に当てはまる条件の一つに「当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」とあります。

これを利用すると、契約期間を3ヶ月以内に抑えて更新に関する取り決めをしておかなければ、7号文書には当てはまりません。

しかし契約金額と契約期間はしっかり明記され、計算できるようになっているので2号文書として扱うことができます。

もしこの契約書を7号文書で作成した場合、1通につき4,000円の収入印紙が必要となります。

しかし2号文書として作成すると、50万円の請負契約をしたとして、1通あたり200円の収入印紙を用意すれば良いことになります。

上記の表で2号文書の印紙税の額を確認していただき、仮に記載金額が50万円だとします。

契約書を7号文書と2号文書どちらで扱うかで、どれくらい払う印紙税が変わるのか見てみましょう。

契約期間は約5年
7号文書として作成した場合  5年間の契約で4000円
2号文書として作成した場合  200円(3ヶ月)×20回(約5年)=4000円

この場合は2号文書でも7号文書でも払う印紙税は同じという事がわかりますね。

ですが定期的に契約の内容を更新したり変更したりする可能性が高い場合は、この方法1を活用することで印紙税を抑えることが出来ます。

<方法2・元となる契約が要件3にあたるのか確認する>
要件3は7号文書に当てはまる契約書の内容について書かれている部分です。

そこには「売買、売買の委託、運送、運送取扱い、請負」と書かれています。

つまり上記の内容以外の契約書は7号文書の対象とならず、別の文書として扱われるという事です。

そのため、委任契約又は準委任契約(売買の委託、運送取扱いを除く)は、7号文書に当てはまりません。

ところがこの「売買、売買の委託、運送、運送取扱い、請負」以外は7号文書として扱われないと知らずに、納める必要のない多額の収入印紙を納めている方をよく目にします。

ただ、契約内容が請負契約か委任契約又は準委任契約であるか、という判定は非常にセンシティブな問題です。

そのため、費用を抑えるために契約書の内容を確認する時は、税理士などの専門家を呼んで現在の契約書に今回の方法2が適用できるかを確認してみるのが良いと思います。

<方法3・契約書をデジタル化する>
正直、この方法が一番わかりやすく手っ取り早いと思います。

読んだまま契約書をPDFなどの電子データで作成することで、印紙税を払わなくて良くする方法です。

国税局のホームページにも、PDFなどのデジタル記録を利用した契約締結については収入印紙を貼る必要はないと書かれています。

ただ互いに判子を押したり、サインをしたりという行為が契約には必要なので、簡単にデジタル化できないのでしょう。

私は家族がとある契約を結ぶ時にお邪魔させてもらったことがあるのですが、まあ何回もサインや判子が必要だな!と思いました。

写しに控えに、と私が見ているだけで3回はサインや判子を押したりしているのではないかと見ていました。

この何回もサインや判子を押したりする行為が、契約書のデジタル化が進まない理由なのかもしれませんね。

まとめ

  • 2号文書と7号文書の違いは記載金額が具体的に計算できるものが2号文書、できないものが7号文書
  • 2号文書とは「請負に関する契約書」のこと、7号文書とは「継続的取引の基本となる契約書」のこと
  • 2号文書と7号文書のどちらにも当てはまる場合がある
  • 2号文書と7号文書を判断するコツは金額がきちんと記載されていること、開始日と終了日が設定されているかどうか
  • 印紙税は、印紙税法上の課税文書に当てはまるものに対して課税される税金
  • 収入印紙とは印紙税を払うために契約書に貼りつける切手のようなもの
  • 契約書がPDFなどのデジタルデータの場合、印紙税はかからない
  • 2号文書は契約書に記載されている金額によって印紙税が異なり、7号文書の場合は全て契約書1通につき4000円
  • 印紙税を押さえる方法は「契約期間を3カ月以内に抑える」、「元となる契約が要件3にあたるのか確認する」、「契約書をデジタル化する」

ここまで読んでくださったあなたはもう2号文書と7号文書の違いで悩むことはないでしょう!

もちろん無駄な印紙税を払うこともなく、ちょっと工夫して印紙税代を安く支払うことも出来るようになっているはずです。

あなたが今後、2号文書と7号文書の違いを正確に把握することで、お得に過ごせますように。

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