徹底検証!!奨学金繰り上げ返済で全額払うメリットやデメリットは? | オンライン総合研究所

徹底検証!!奨学金繰り上げ返済で全額払うメリットやデメリットは?

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生活全般

あなたには夢がありますか?夢を叶えるためには知識が必要です。

知識を学ぶためには専門の学校へ行き、より深い知識を学ぶ必要があります。

学校へ行くにはお金がかかります。金銭面で進学するのが難しく、悩まれている人も多いですよね。

そんな時、あなたをサポートしてくれるのが「奨学金」です。奨学金には給付型と貸与型が存在します。

貸与型は無利子のものと、低額ですが有利子のものが存在します。

もし可能であれば、なるべく早く奨学金を払い終えてしまいたいですよね。

奨学金の繰り上げ返済で全額支払いをするのは、どの様なメリットやデメリットがあるのか気になりますよね。

今回は奨学金の繰り上げ返済で、全額支払うメリットやデメリットについて詳しくお話していきます。

 

 

奨学金の繰り上げ返済で全額支払うメリット

奨学金の繰り上げ返済で全額支払いをするメリットは、とても大きいといえます。

お金に余裕があれば、すぐにでも奨学金を全額支払った方がお得になるのです。

ご存知の人も多いかもしれませんが、奨学金の種類は大きく分けて2種類あります。

  • 「給付型」:返済の必要なし
  • 「貸与型」:返済が必要

「給付型」は返済の必要がないのでとっても魅力的ですよね!

しかし、魅力的な一方で一定の学力要件を満たす必要があり、受給の条件がとても厳しくなっています。

つまり、お金を給付してでも学んでもらいたい人材でないと選ばれないということなのです。

そうなると一気にハードルが上がりますよね。そのため、認定してもらえないこともあります。

「貸与型」は利用している人が多く、こちらは借りた奨学金の返済を行わなければなりません。

貸与型の中でも第一種奨学金は利息がありません。

「元金」だけなので早く返済したとしても返済額に変わりはありません。

第一種とは異なり、第二種奨学金は利息が発生します。返済金は利息分が増えるので「元金+利息」となります。

この繰り上げ返済の全額支払いでメリットがあるのは、奨学金利用者の中でも利息が発生する貸与型の第二種奨学金を使っている人となります。

第二種奨学金は利用者が多いので、このメリットが多くの人に当てはまるかと思います。

では、第二種奨学金を利用している人が繰り上げ返済で全額支払いをすることでどんなメリットがあるのでしょうか?

繰り上げ返済で全額支払いをするメリット
  • 繰り上げ返済の手数料は無料
  • 繰り上げ返済で残りの支払い利息を払わなくて済む
  • 繰り上げ返済で全額支払いをすると支払期間を終了できる
  • 繰り上げ返済で全額支払いをすると機関保証金の一部を返還してもらえる

繰り上げ返済で全額支払いをすることのメリットは大きいですね!

繰り上げ返済で全額支払いが難しい場合には、お金が貯まった時点で全額支払いをすれば残りの利息を払わずに済みますよ。

それぞれのメリットについてもお話していきます。

 

繰り上げ返済の手数料は無料

口座振替による、繰り上げ返済に伴う手数料は無料です。手数料がかからないのは嬉しいですよね。

仮に繰り上げ返済で全額支払いをできなかったとしても、手数料が無料なのでまとまったお金ができれば気軽に申し込めます。

より気軽に申し込みしたい場合は、インターネットからも申し込み可能ですよ。

その際には、別途サイト上で返済口座の登録が必要になります。

 

繰り上げ返済で残った利息を払わなくて済む

できるだけ早く繰り上げ返済で全額支払いを完了することで、残りの利息を支払わなくて済みます。

これが繰り上げ返済で全額支払いをする一番のメリットかと思います。

残高が大きいほど利息は高くなるので、なるべく早く払い終えることができれば、その分メリットが大きくなるといえます。

しかし、無理をして繰り上げ返済で全額支払いをするのはやめましょう

 

繰り上げ返済で全額支払いをすると支払期間を終了できる

繰り上げ返済で全額支払いをすると、全ての返済が完了したということになります。

返済が完了すると毎月の引き落としがゼロになるので、給料がそのまま通帳に残ります。

なんだかうれしくなりますね♪人によっては社会人で結婚して子どもがいる中、返済を続けている人もいるかと思います。

そうなると、車や家などの高額な買い物をする可能性もありますよね。

そんな時に奨学金の繰り上げ返済で全額支払いを完了したとなると、車や家などに全額を充てられるようになるので高額の買い物も検討しやすくなります。

 

全額返済すると機関保証金の一部を返還してもらえる

のちほど機関保証金については詳しくお話していきますが、繰り上げ返済で全額支払いを完了すると機関保証金の一部を返還してもらえます。

奨学金は、保証人がいないと申し込みをすることができないのです。

そのため親などに保証人となってもらうか、もしくは機関保証を選択して保証機関に保証人となってもらうかを選ぶ必要があります。

機関保証を選んだ場合は保証料を支払わなくてはいけません。

機関保証金の一部返済の対象となるのは、この二つのうちの機関保証を選択した人となります。

利息だけでなく、保証金も返ってくるのは嬉しいですね。

 

 

奨学金の繰り上げ返済で全額支払うデメリット

先程は、奨学金の繰り上げ返済で全額支払うメリットについてお話しました。デメリットもあれば知っておきたいですよね。

貸与型で利息のある第二種奨学金を返済中の人は、繰り上げ返済で全額支払いをするメリットはかなり大きいのです。

しかし、実はすべての人におすすめできるわけではありません。

メリットとしては、繰り上げ返済で全額支払いをすることで、返済のみならず余分な利息も払わずに済みます。

もし可能ならば、やはり余分な利息は払いたくないですよね。

繰り上げ返済で全額支払いをするデメリットは下記の通りです。

デメリット
  • 無理に全額繰り上げ返済をすると、留学や資格取得などの経費が必要な時に使えなくなる
  • 結婚や出産などの大きなライフイベントを控えている人は、全額繰り上げ返済で無理をするといざという時にお金に困る

いくら無駄な利息を払わなくて済むとはいえ、将来使うであろうお金をここで全て注ぎ込んでしまってはいけません。

そんなことをしてしまうと、せっかく学ぶために奨学金を申し込んだのに元も子もありません。

こういう大きなお金がかかる時にこそ奨学金を活用すべきだよね!

そうですね。そういう時こそ奨学金がしっかりサポートしてくれますよ♪

留学や資格取得の費用など、将来の投資ともいえる費用を削ってまで繰り上げ返済をすることは、得策とはいえません。

奨学金の繰り上げ返済をしたがために、留学などの費用のみならず、生活に必要な資金がなくなってしまっては学生生活もままならないでしょう。

繰り上げ返済は、あくまでも経済的に余裕があったり、臨時収入が入ったりした時に検討しましょう。

奨学金の利息は、住宅や自動車ローンなどに比べて低く設定されていることがほとんどです。

優先させるべき支出の予定がないときに考えましょう。

車や家を買う時に無理して全額支払いをしてしまったら、車や家をローンで支払うようになるから逆に利息が高くなるね。

無理をすると逆にお金がかかることになってしまいます。

慎重に検討した上で自分は繰り上げ返済で全額支払いをすべきかどうかを考えてみて下さい。

 

 

奨学金繰り上げ返済で全額払うための手続きはいつ?

では、お金に余裕が出てきた時、奨学金の繰り上げ返済で全額支払いたい!となった時に手続きはいつするのが最適なのでしょうか?

奨学金の繰り上げ返済で全額支払いをするのに最適な時期についてお話いたします。

 

繰り上げ返済で全額支払いをするのにお得な時期

繰り上げ返済で全額支払いをする準備が整ったら、決めるべきことは返済する時期です。

少しでもお得な時期があれば、その時期に支払いを完了させたいですよね。

一番大事なのは無理をせずにお金に余裕ができたら返済をする事です。

メリットだけ見ると、なるべく早く繰り上げ返済で全額支払いをした方がお得ではありますが、そこはデメリットも確認して臨機応変に対応しましょう。

じゃあ無理なく余裕がある時に全額返済するのが一番いい方法なの?

そうですね。まずはそこが基本となります。その上で繰り上げ返済で全額返済するとお得になる時期もあるのでご紹介いたします。

お得な返済時期と方法

・在学中の利息がかからない期間に繰り上げ返済で全額支払いをする

・在学中の利息のかからない時期に全額支払いをするのが難しい場合、できる範囲内で繰り上げ返済をする

繰り上げ返済をお得に、全額支払いをするには在学中というのがポイントになってきます。

利息のかからない在学中に繰り上げ返済できると、かなりお得になるといえます。

一つ目の「在学中の利息がかからない期間に繰り上げ返済で全額支払いをする」についてですが、これはできるに越したことはないです。

奨学金の元金に、利息が付き始めるのは卒業後からです。

在学中に返済が完了すると第二種奨学金ではありますが、第一種奨学金と同じ無利息で返済し終えることもできます。

しかし、在学中に繰り上げ返済で全額返済するのは中々難しいですよね。

そんな人には二つ目の「在学中の利息のかからない時期に全額支払いをするのが難しい場合、できる範囲内で繰り上げ返済をする」を検討しましょう。

返済額が一番大きい在学中に、返済額の残高をどれだけ少なくするかが、卒業後にかかってくる利息に多大な影響を与えるのです。

繰り上げ返済する際には、注意事項もあるので確認しておきましょう。

注意事項
  • 繰り上げ返済をする際には、資金を口座に入れておく必要があり、タイミングに注意が必要
  • 繰り上げ返済を口座振替で支払う場合、口座振替日に繰り上げ返済分が引き落とせるよう準備しておく
  • 口座振替日に一日でも遅れると翌月扱いになり、翌月の引き落とし日までの利息が無駄にかかる

上記注意事項もしっかり確認して、繰り上げ返済で全額支払いを進めていきましょう。

卒業後に利息が発生し始めますが、実は卒業後からの半年間は「措置期間」というものが存在します。

その「措置期間」の間は必ず利息が発生してしまいます。

この措置期間に、繰り上げ返済で全額支払う際には、メリットが少なくなってしまうのです。

措置期間について、もう少し詳しく説明していきますね。

 

据置期間について

措置期間とは、卒業してから一時的に設けている期間のことで、卒業後六か月間のことを差します。

この期間中に、あなたが繰り上げ返済で全額支払いをしたとしても、措置期間中の利息はかかってしまいます。

え?せっかく早く全額繰り上げ返済して得しようと思っていたのにそれじゃあ意味がないね。

この期間に、もし繰り上げ返済で全額支払いをしたとしても、六か月分の利息は支払う必要があるのでお得感はないですね。

あなたが、少しでもお得に返済したいのであれば、在学中に繰り上げ返済をすることが重要です。

この期間中に繰り上げ返済で全額返済、もしくはできる限り繰り上げ返済をすることによって、卒業後に支払う返済金が減ります。

返済額が減ると、卒業後にかかる利息も自然と少なくなるので、卒業までにお金を貯めて、できる限り返済しましょう。

 

 

奨学金繰り上げ返済の手続き方法

繰り上げ返済の全額支払いについてお話ししましたが、繰り上げ返済の手続き方法についてご紹介いたします。

いざお金が貯まって、繰り上げ返済をしようと思っても、手続き方法が分からないと出来ないですよね。

繰り上げ返済は、まず申し込みを行う必要があります。

繰り上げ返済の申し込み方法
  • インターネット(スカラネットパーソナル)
  • 郵送、FAX
  • 電話

この3つの方法からあなたのやりやすい方法を選択しましょう。

 

インターネット(スカラネットパーソナル)

申し込みしたいな、と思ったらすぐ申し込みをすることができます。

パソコンやスマートフォンから簡単に申し込みできますよ。

奨学金情報の確認や、繰り上げ返済も、インターネット上で手続きすることができて便利です。

スカラネットパーソナルから申し込む方法は、忙しい人に大きなメリットがあります。

・申込画面で手続きが完了
・申込期間内の土曜日、日曜日、祝日も手続きできる
・奨学金情報の閲覧や返還口座などの確認が24時間可能

奨学金情報の閲覧や、返還口座などの確認が、24時間可能なのも嬉しいですね。

スカラネットパーソナルによる申し込みは、別途インターネット上で返還口座の登録が必要となりますので登録しておきましょう。

 

郵送、FAX

郵送やFAXに関しては、日本学生支援機構のホームページから、申し込み書をダウンロードして手続きをします。

ホームページを開き、申し込み書をダウンロードして郵送するのは面倒くさいなと思う人もいそうですね(笑)

そういう人に関しては、先程のスカラネットパーソナルでの申請か、電話で申し込みの方が短時間で済みそうです。

学校やバイトなど、学生さんや社会人の選択できる方法があって助かりますね。

 

電話

奨学金返還相談センターが申し込み先です。繰り上げ返済を希望する月の前月が締め切りとなります。

月曜日から金曜日の9時00分~20時00分の営業で、土日祝日や年末年始は除かれます。

仕事の休みが土日の人にとっては、活用しにくい申し込み方法ですよね。

しかし、奨学金相談センターでは貸与や給付、返還に関する相談を受けています。

自分での申請で心配な人は、相談することも出来るので気になることは相談してみて下さい。

申し込みに関しては、期限ギリギリになると間に合わない場合もあるので、余裕をもって申し込みしましょう。

 

 

奨学金の繰り上げ全額返済後の機関保証金返還について

先程も軽くお話ししましたが、奨学金の繰り上げ返済で全額支払った際に、機関保証金を一部返還してもらえる可能性があります。

対象となるのは、奨学金の機関保証金を支払っている人に限られます。

まずは、「機関保証金」について詳しくお話していきます。

 

機関保証金とは

機関保証金とは、機関保証にかかる保証の費用のことです。

機関保証とは、奨学金の貸与を受けるにあたって、保証機関が連帯保証人となる保証なのです

奨学金を申し込む際には、「人的保証」か「機関保証」を選択する必要があります。

  • 人的保証:原則として父母による連帯保証人が連帯保証をし、さらに4親等以内の親族の保証人が保証する
  • 機関保証:保証機関が連帯保証をする

人的保証のメリットは、保証料がかからないことです。

返済金や利息がある中で、少しでもかかる費用を抑えたいですよね。

もし返済を怠った場合は、連帯保証人や保証人が弁済することになります。

仮に、奨学生が自己破産した場合は、連帯保証人から保証人の順に返済を求められます。

保証料がかからないのは嬉しいけど、親や親戚に迷惑かけたくないな~。

返済金は全て返済するつもりでいても、保証人になってもらったことによる迷惑や心配をかけたくないですよね。

心配な方は、先程お話した機関保証を選択することができます。

機関保証は連帯保証人や保証人がいらず、自分の責任だけで申し込みができるのが一番のメリットです。

仮に奨学生が自己破産しても、親や親戚に迷惑をかけないというのは安心ですね。

返済を怠った場合には、保証機関が代わりに返済してくれます。

その後、保証機関から奨学生に返済の請求がある仕組みとなっています。

こちらは毎月の奨学金から保証料が差し引かれるため、奨学金の手取りが少なくなってしまうというデメリットがあります。

機関保証料の月額保険料は、借りる額と期間により変わってきますので、考えた上でどちらを選択するのか選びましょう。

 

全額繰り上げ返済支払い後の機関保証金返還

繰り上げ返済で全額支払いが終わった後の、機関保証金返還についてお話をしていきます。

機関保証金の返還については、一部返還される可能性がありますので、当てはまるかしっかり確認しておきましょう。

返還される際の条件があるので、まずはこちらを確認してみて下さい。

  • 全額繰り上げ返済をして返還期間が短縮されたとき
  • 一部繰り上げ返済をして返還期間が短縮されて、返還が完了となったとき
  • 返済免除の適用を受けて返還が完了となったとき

全額繰り上げ返済した際には、機関保証金から返還の対象になりますね。

在学中、在学猶予中、据置期間中に返還完了となった場合は、保証料のおよそ7割が返ってきます。ただし、返戻にかかる手数料を除いた額です。

機関保証金の返還は、返済完了してから約3ヶ月後、口座に振り込まれます。

振込前に協会から「保証料返戻通知書」が送付されるので、振込金額、振込口座や振込日の確認をしましょう。

機関保証金の返還について、対象外の人もいるので確認しておきましょう。

機関保証金の返還対象外
  • 奨学金を受けた期間が一か月などの短期で、支払いをした保証料が少額であった場合
  • 返還完了までの間に延滞した場合

こちらに当てはまる場合は、機関保証金返還の対象となりませんのでご注意下さい。

 

 

奨学金繰り上げ返済のシミュレーションができる

奨学金の繰り上げ返済をする際に、自分だけでは返済の計画を立てたり、イメージしたりするのは難しいですよね。

いくつかの質問に回答することで、毎月の返済をシミュレーションできるサイトが存在するのです。

貸与の総額や毎月返還していく金額、返還が完了となる時期等などを試算することができます。

日本学生支援機構のホームページ上にある「奨学金貸与・返還シミュレーション」でシミュレーションできます。

下記の質問を入力するだけで、返済総額が簡単に計算できます。

  • 奨学金をいつ利用したか
  • 奨学金の種類「第一種奨学金」「第二種奨学金」
  • 入学年度や貸与期間

返済総額などが気になる方は、日本学生支援機構のホームページから「奨学金貸与・返還シミュレーション」を行って返済計画の参考にしましょう。

 

 

奨学金の繰り上げ返済で残高不足だった時の対処法

返済が遅れるとデメリットしかありません。入金を忘れてしまったなど、ちょっとしたミスが後の自分に重くのしかかってきます。

毎回きちんと返済できるように、準備を整えておきましょう。

しかし、事情によりどうしても返済が遅れてしまいそうなこともあるでしょう。

返済が遅れそうなときの対処法について説明していきます。

 

日本学生支援機構に連絡する

返済に間に合いそうにないと分かったら、日本学生支援機構に連絡して、返済が遅れることを伝えておきましょう。

相談して、返済スケジュールの見直しや、次回の返済日に2回分まとめて支払うなどの対処をしてもらえる可能性があります。

何事も、信頼関係のうえで成り立っていますので、早めに相談しましょう。

 

返済額が高くて払えないときは「減額返還制度」を活用

災害や傷病、経済的な理由によって奨学金の返済が困難な人は、減額返還制度が利用できる可能性があります。

現在の返還額では返済が困難で、減額された返還額であれば返済が可能という場合に限ります。

減額返還制度の利用を希望する場合は、減額返還願を提出して手続きを行わなければなりません。

減額返還が認めてもらうことができれば、一回の願い出につき、十二か月間は減額された金額での返還が可能です。

そのうえ、最長15年まで延長も可能となります。これだけしっかり対応してもらえると、安心して奨学金を利用できますよね。

 

返済が困難なときは「返還期限猶予」を利用

奨学金の返還が難しいときは、日本学生支援機構に「返還期限猶予」を申し込みましょう。

失業や、経済的に支払いが困難などの理由があれば、10年までなら返還を待ってもらうことができます。

災害や傷病、産休や育休など理由のある場合は、猶予期限が無制限に延長されます。

こちらも減額返還制度同様、奨学金利用者のことをしっかり考えてくれていますね!

返済の期限猶予が適用されている間は、督促もされることはありません。

個人信用情報期間に滞納記録が登録されることもないので安心です。

無断で滞納し、ブラックリストに載らない為には、返還猶予申請書を提出して、返還期限猶予制度を利用しましょう。

 

 

奨学金の繰り上げ返済を親にしてもらったらどうなる?

奨学金の返済で、親が代わりに支払いをした場合は金額によって贈与税がかかります。

奨学金の支払いを心配した両親が、子どもの負担を減らそうとお金を貯めてくれていることもあります。

残りの奨学金返済額を、代わりに支払ってあげるというのはよくあります。

しかし、両親の優しさも渡す金額によっては、奨学金支払い義務のある子どもに贈与税がかかるのです。

せっかく両親が支払ってくれても、余分な費用を支払って損した気分になりますよね。

教育資金の贈与に関して、原則として1月1日~12月31日の一年間に、110万円まで贈与を受ける場合は贈与税がかかりません。

しかし、110万円を超えると課税される決まりがあります。

110万円の壁を越えて、教育資金を贈与税がかからず贈与する方法が実はあるのです。

それは、「教育資金の一括贈与の非課税措置」の活用です。

一定の条件を満たす教育目的の資金であれば、なんと1500万円までの贈与が非課税になります!

通常、贈与の非課税枠110万円よりも非課税枠が大幅に拡大されるため、まとまった資金の贈与を受けることができるのです。

実の親や祖父母が、子どもや孫の教育費をその都度支払う場合は、贈与税の対象にはなりません。

しかし、例えば在学中にかかる費用を、子どもや孫に一括して渡すような場合は、贈与税の対象になります。

この制度は、高齢者が保有する資産を若い世代へ移転させて消費を促す経済対策として、2013年4月1日にスタートしました。

当初は2019年3月31日には終了する予定でしたが、二年間の延長が決まって2021年3月31日までの贈与で利用可能となっています。

 

贈与する実の親や祖父母が一括して振り込む

この制度を利用する場合は、贈与をする実の親や祖父母が、贈与を受ける子どもや孫の名義で専用口座を開設します。

開設した金融機関の専用口座に、資金を一括して振り込みます。教育資金管理契約を金融機関と締結します。

資金は、贈与を受ける子どもや孫ごとに1500万円までが非課税となります。

そして学校等以外に支払われる場合は500万円が非課税となります。

教育資金の使い道は、金融機関が利用者から提出された領収書等をチェックし保管します。

2019年4月1日以降は、前年の合計所得金額が1000万円を超える子どもや孫は、この制度による贈与を受けることが不可となっているので注意が必要です。

 

教育資金の範囲

教育資金の範囲は、以下のように定められています。

学校等に対して直接支払われる金銭

1.入学金、授業料、入園料や保育料、施設設備費や入学試験の検定料など
2.学用品費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用

学校等以外で認められるもの

1.教育(学習塾など)に関する対価や施設の使用料など
2.スポーツや文化芸術に関する活動(ピアノなど)向上のための活動に係わる指導への対価など
3.1や2の指導で使用する物品の購入に要する金銭

上記以外に学校が認めるもの

・通学定期券代や留学渡航費

・学校等に入学や転入学、編入学するために必要となった転居に伴う交通費

贈与税がかからないように予めしっかり確認しておきましょう。

 

教育資金管理契約の終了する時期

制度改定がされる前までは、贈与を受けた人が30歳になると教育資金管理契約が終了して金融機関の口座も終了するとされていました。

しかし、改定後は終了する時期が変更されました。

贈与を受けた者が30歳に達した場合でも、対象者に関しては終了期間が延長されます。

  • 学校に在学している
  • 教育訓練給付金の対象となる講座を受講している

もしかしたら、一旦学校を卒業して社会人になってから、また勉強したいと思う場合もありますよね。

ちなみに、贈与を受ける人は最長40歳まで、制度の適用を受けることが可能になります。

「教育資金一括贈与の非課税措置」は、祖父母が相続税の節税対策などの目的で実の孫にまとまった資金を生前贈与する方法として活用する例が多くありました。

祖父母が孫の教育資金を一部肩代わりしてくれれば、親は助かりますよね。

家計にゆとりが生まれ、住宅資金や自分たちの老後資金準備や、ローンの繰り上げ返済などをすることができます。

祖父母と親が制度の存在を知り、共有することが、活用の第一歩になります。

 

 

まとめ

  • 繰り上げ返済で全額支払う一番のメリットは余分な利息の返済がなくなること
  • 全額繰り上げ返済のデメリットは無理して返済するといざという時に困ること
  • 奨学金繰り上げ返済で全額支払う最適な時期は在学中
  • 繰り上げ返済で全額支払った後に機関保証金の一部返済がある
  • 繰り上げ返済で全額支払いをしても卒業後の措置期間中には利息がかかる
  • 繰り上げ返済の申請はインターネット、郵送、FAXや電話がある
  • 奨学金返済のシミュレーションが日本学生支援機構のホームページ上でできる
  • 奨学金返済で残高不足だった場合なるべく早く日本学生支援機構に連絡する
  • 「教育資金の一括贈与の非課税措置」を活用すると1500万円まで贈与税がかからない

全額繰り上げ返済も、お金に余裕があれば返済してお得になりますが、無理して返済すると元も子もありません。

奨学金はあなたの夢を金銭面でしっかりサポートしてくれる最強のパートナーです♪

上手く奨学金を活用して、将来のためにしっかり学んでいきましょう。

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