子供を大学に行かせてあげたいので、奨学金を借りたいけど、子供に返済させるか親が払うべきか悩んでいるあなた。
奨学金の支払いを繰り上げ返済して、少しでも手伝ってあげたいと思いますよね?
また遺産相続などで出たお金を使い、まとめて繰り上げ返済をしてあげられたらいいなと考えていますか?
周りの親御さんはどう考えているのか調査したいと思います。
まず、親が代わりに奨学金を返済する方法を調べました。
せっかくあなたが奨学金を繰り上げ返済してあげても、税金がかかってしまう場合もあります。
そんなことにならないよう、親が奨学金を繰り上げ返済する場合に、かかる税金の注意点を紹介します。
税金をかけずに親が繰り上げ返済をする方法はあるのか、話題になっている非課税措置についても紹介したいと思います。
大学生の約半分が奨学金を借りているというデータがありますが、延滞者が増えていることも事実です。
あなたは奨学金についての正しい知識をもっていますか?この本は、問題の本質が書かれているのでまずは知ることからはじめましょう。
奨学金の繰り上げ返済は親がするべきか
はじめに、奨学金の返済や繰り上げ返済を親がしてあげることは可能です。
しかし親がするべきかという問題は悩みますね。
世間一般では、親が返済するということをどう思っているのか調査しました。
親がそう言っているならお願いしてもいいんじゃない?
しっかり勉強して卒業出来ればいいと思う♪
自分自身で返すというのが当然じゃないか。
親子で決めたならそれでいいのでは?
このように、親が返済することについては厳しい意見もありますが、その家庭ごとの問題ではないかという意見が多いです。
子供の学費を払ってあげるということは、余裕のある家庭では可能ですが、奨学金を親が払うとなると批判がでるというのも私は疑問に感じます。
遺産相続などでまとまったお金が出た時に、子供のために奨学金の繰り上げ返済をしてあげたいという声も多くありました。
奨学金繰り上げ返済の為に使うというのは、とても素晴らしい使い道であると感じます。
ご家庭で話し合って、どの方法で返済していくかを決めるのが良いと思います。
奨学金の繰り上げ返済を親が一括で返す場合
いざ、子供の奨学金を返済してあげようと思ってもどうやって返済するのがいいのか悩むと思います。
奨学金の返済や繰り上げ返済を親がする方法で一番簡単なのは、返済を親の口座で行うことです。
日本学生支援機構によると、奨学金返済の口座は本人でなくても大丈夫と記載があります。
つまり奨学金返済の口座を親にすれば、親によって返済可能ということですね!
しかし、子供の口座にしていた場合、途中から親の口座へ変更する事はできませんのでご注意ください。
それなら、子供に奨学金のお金をまとめて渡して繰り上げ返済すればいいということですか?
まとめてお金をもらってお子様が繰り上げ返済すると、お子様に税金がかかる場合があります。
じゃあ毎月奨学金返済分のお金を渡して、奨学金を返済すればいいんですね!
奨学金返済以外に支援してもらっていて一定の金額をこえる場合には、税金がかかってしまう場合もあります。
奨学金の繰り上げ返済にかかる贈与税を解説
奨学金の繰り上げ返済を親がする場合の注意点は、贈与税です。
親に生活費や学費を支援してもらうことを、贈与といいます。
贈与は一定の金額を超えると贈与税がかかります。
贈与税というのはお金をあげた側が払うものではなく、逆に贈与をしてもらった側が払わなくてはいけない税金です。
子供の為に親が奨学金を繰り上げ返済する際、かえって贈与税を払わせてしまうことになるのは困りますよね?
年間110万円を超える支援をうけると贈与税というものを払わなければなりません。
奨学金の繰り上げ返済を、110万円以上して贈与税をかけない方法は、残念ながら調べた限りありませんでした。
その年の1月から12月の間に110万円まででしたら、贈与税がかかりません。
贈与税の金額は、2種類の財産によって決められています。
一般贈与財産 (いっぱんぞうよざいさん)
配偶者・親・兄弟以外の他人から贈与された財産
特例贈与財産 (とくれいぞうよざいさん)
配偶者や親、兄弟などから贈与された財産
この一般贈与財産と特例贈与財産の違いは、税率になります。
一般贈与財産金額 | 税率 | 特例贈与財産金額 | 税率 |
〜200万円 | 10% | 〜200万円 | 10% |
〜300万円 | 15% | 〜400万円 | 15% |
〜400万円 | 20% | 〜600万円 | 20% |
〜600万円 | 30% | 〜1000万円 | 30% |
比べると、特例贈与財産の税率が少なくなっています。
奨学金の返済をする際、繰り上げ返済をして110万を超えてしまうと、税率は低いですがこちらの特例贈与財産がかかることになります。
贈与税の存在を知らずに、奨学金をまとめて繰り上げ返済をしてしまうと子供が税金を払うことになるので注意が必要です。
奨学金の繰上げ返済がお得になる方法はある?
気になるのは、最近よく目にする教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置だと思います。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置というのは、教育にかかるお金を一括であげても税金を払わなくてもいいよという制度です。
信託銀行から出ている「孫への想い」などの、お孫さんへ教育資金を贈与する商品などで知られています。
え?じゃあ奨学金をまとめてもらっても贈与税は払わなくていいんですか?
残念ながら、この制度に奨学金は含まれないのです。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の教育資金に、奨学金は含まれません。
奨学金も教育資金だと思うのですが(笑)この制度には、奨学金として本人が借りてしまった場合は本人のローンとなるようです…。
大学にかかった費用は教育資金として認められるので、この制度を利用するには奨学金を借りずに支払うことが条件となります。
つまり、一度奨学金として借りてしまったら、親が奨学金をまとめて繰上げ返済する時に、必ず贈与税を払う必要があります。
贈与税をできるだけ払わないようにするには、奨学金の繰り上げ返済を110万円以内に収めれば良いでしょう。
ちなみに奨学金はまとめて繰り上げ返済をした場合でも、利息がかかってしまうので、気をつけましょう!
こちらの記事内で奨学金の繰り上げ返済を全額一気にしたケースの詳しい説明がありますので、参考にしてみてください。
まとめ
- 親が代わりに奨学金を返済することや、繰り上げ返済をして手助けするかは家庭ごとに決めるべき
- 奨学金返済に親の口座を指定することが可能
- 一度決めた返済口座を変更する事は出来ない
- 奨学金の繰り上げ返済などで、年間110万を超える贈与には贈与税がかかる
- 親から贈与してもらった場合は特例贈与財産の税率がかかる
- 贈与税非課税措置に奨学金返済は含まれない
- 奨学金をまとめて繰り上げ返済する場合には贈与税はかかる
- 贈与税をかけたくない場合は、まとめて繰り上げ返済をしないか、奨学金にせず贈与する
いかがでしたでしょうか?奨学金を代わりに繰り上げ返済してあげたいというのは、親御さんの共通意見だと思います。
奨学金を受けるかまだ決めていないあなたは非課税措置をうまく使いましょう。
また奨学金をすでに借りてしまったあなたは、110万を超えないように返済するようにしてください。
せっかく奨学金の繰り上げ返済をしてあげるのに、無駄に贈与税をかけないようにしましょう。
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