デイサービスは、利用者が通所介護の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで受けられるサービスです。

利用したいけどデイサービスの申し込み方法がイマイチ分からなくて…。
デイサービスの申し込み方法が分からないというあなたに、この記事ではデイサービスの申し込み方法を分かりやすく紹介していきますね。
デイサービスを申し込むためには、住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請が必要になります。
そして、デイサービスは要支援1・要支援2の判定だと、利用することができないという注意点もあります。
せっかく申し込み方法が分かったのに利用できないということにならないように、注意点や必要なものも紹介していきますよ。
デイサービスの申し込み方法の流れをざっくり解説

デイサービスを利用したいと考えているけど申し込み方法が分からないというあなたに、デイサービスの申し込み方法の流れをざっくり解説したいと思います。
デイサービスを申し込むためには、住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請が必要で、デイサービスは要支援1・要支援2の判定だと利用することができません。

申し込んだら誰でも利用できるわけではないんだね。
デイサービスの内容や申し込み方法は各市町村によって違いがあるため、一般的な流れを解説していきますね。
デイサービスを利用するまでの流れを簡単に解説
デイサービスは介護保険の被保険者でないと利用することができませんが、40歳になると被保険者として介護保険に加入することになっています。
介護保険の被保険者であることを前提に、デイサービスを利用するまでの流れを以下にまとめてみました。
1.住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をする
2.住んでいる市区町村の職員が訪問し、聞き取り調査(認定調査)が行われ、市区町村からの依頼で、かかりつけ医が主治医意見書を作成してくれる
3.全国一律の判定方法によって、要介護度の判定が行われる(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれる(二次判定)
4.市区町村から申請者に結果を通知(申請から認定の通知までは原則30日以内)
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階と非該当に分かれている
5.介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)を依頼して作成してもらう
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センターに依頼
6.介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービス(デイサービスを含む)を利用することができる
デイサービスを利用するためには、介護サービスを受けられるように要介護認定の申請が必要になります。
そのあと、職員からの聞き取りやかかりつけ医の主治医意見書を基に、2度の判定が行われ申請者に結果が通知されます。
このときの判定で「要支援1」「要支援2」の判定だとデイサービスを利用することができないということになります。
デイサービスの申し込み方法に出た介護保険を解説

デイサービスの申し込み方法をざっくり解説しましたが、申し込み方法に出てくる介護保険について、もう少し詳しく説明したいと思います。
介護保険の被保険者で要介護認定において介護が必要とされれば、デイサービスだけでなくその他の介護サービスも受けることができますよ。
デイサービスの申し込み方法だけでなく、介護保険について学びその他の介護サービスについて検討するのも良いかも知れませんね。
介護保険は40歳になると被保険者として加入
介護保険は国の制度で、40歳になると自動的に加入することになります。
40歳以上の人は、介護保険料を毎月支払うことになっていて、この保険料は介護保険サービスを運営していくための必要な財源となっています。
年齢で受給要件や保険料の徴収方法も変わってくるため、表にまとめました。
65歳以上(第1号被保険者) | 40歳~64歳(第2号被保険者) | |
対象者 | 65歳以上の人 | 40~64歳までの医療保険に加入している人 |
受給要件 | 要介護・要支援状態 | 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護・要支援状態 |
保険料の徴収方法 | 原則年金から天引きで65歳になった月から徴収開始 | 医療保険料と一体的に40歳になった月から徴収開始 |
40歳~64歳の人(第2号被保険者)の受給要件にある特定疾病については次の16種類となっています。
①がん | ⑨脊柱管狭窄症 |
②関節リウマチ | ⑩多系統萎縮症 |
③筋萎縮性側索硬化症 | ⑪早老症 |
④後縦靱帯骨化症 | ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症 |
⑤骨折を伴う骨粗鬆症 | ⑬閉塞性動脈硬化症 |
⑥初老期における認知症 | ⑭脳血管疾患 |
⑦大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、 進行性核上性麻痺 | ⑮慢性閉塞性肺疾患 |
⑧脊髄小脳変性症 | ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形 を伴う変形性関節症 |
なんだか難しい病名ばかり思えますが、がんや認知症など聞き馴染みのある病名もありますね。
この16種類の特定疾病に当てはまる40~64歳の人は、要介護認定を申請し介護が必要とされれば介護サービスを受けることができます。
もちろん、デイサービスも要介護と判定されれば、40~64歳の人も受けることができますよ。
もっと詳しく知りたいという場合は、こちらの本が介護保険の基本知識と仕組みや、改正されたポイントを分かりやすく解説してあり、入門書としておすすめですよ。
カラーで書かれていて図解なども豊富なので、本を読むのが苦手な人でもスッと頭に入ります。
介護保険の細かい部分まで知りたいあなたに、ぜひ読んで頂きたい1冊です。

デイサービスの申し込み方法は要介護認定が必要

デイサービスの申し込み方法では要介護認定を申請して要介護と判定されることが必要と分かりました。
要介護認定を申請し「要介護」状態と通知が来ないと、せっかく申し込み方法が分かっても、デイサービスを利用できないのは残念ですよね。
要介護とはどのような状態なのか、表にまとめて解説しているため、デイサービスを必要とする人の状態と照らし合わせるとわかりやすいですよ。
要介護認定の申し込み方法の手続きで、必要なものも紹介していきますよ。
要介護と要支援の違いで受けられるサービスが変わる
要介護認定は、自立を含む8つの区分に分けられており、度合いによって受けることの出来る介護サービスが変わってきます。
まず要支援と要介護の違いについて説明していきますね。
要支援とは「基本的な日常生活の動作をほとんど一人で行えるが、要介護状態となることを予防するために、何らかの支援が必要な状態」のこと
例えば、食事やトイレの介助は必要ないが、立ったり座ったりする時にふらつく場合は要支援1となります。
食事やトイレの介助は必要ないが、歩く時に杖が必要な場合は要支援2です。
要支援の状態で受けることができるサービスは「介護予防サービス」や「生活支援サービス」となっています。
要介護とは、「基本的な日常生活の動作を自分で行うことが困難で、何らかの支援を必要とする状態」のこと
例えば、要支援では問題のなかった食事やトイレの介助が必要であったり、認知症など理解力の低下がみられたりします。
特別養護老人ホームなどの「施設サービス」や訪問介護などの「居宅サービス」、随時対応型訪問介護看護などの「地域密着型サービス」を利用することができます。
要介護状態でないとデイサービスを利用することができませんが、具体的にどのような状態が要介護状態なのでしょう。
まず自立と要支援1・2の状態について表にまとめたので、あくまで目安として参考にしてみてくださいね。
区分 | 状態 |
自立 | 基本的な日常生活の動作ができる状態。 |
要支援1 | 食事やトイレは一人でできるが、家事や身の回りのことをする時には、誰かがそばで見守ったり手助けしたりする必要がある。 |
要支援2 | 食事やトイレは一人でできるが、立ち上がったり両足で立ったりなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。 |
続いて、要介護1~5の状態について表にまとめたので、目安として参考にしてくださいね。
区分 | 状態 |
要介護1 | 食事やトイレ・入浴に部分的な手助けが必要となり、理解力の低下から1人での買い物が難しくなる。 |
要介護2 | 食事やトイレ・入浴に手助けが必要となり、理解力の低下から爪を切ることが難しかったりお金の管理や料理ができなくなったりする。 |
要介護3 | トイレや入浴など全面的な介助が必要となり、自力で立ち上がることができず全面的な理解力の低下がみられる。 |
要介護4 | トイレや入浴・着替えなど日常生活のほとんどに介助が必要で、支えなしで座ることができず移動に車いすを使う。 |
要介護5 | 1日のほとんどを寝たきりで過ごし、寝返りにも介助が必要になり、水を飲み込むことができないなど最重度の介護を要する。 |
要支援2と要介護1の見分けは難しいですが、認知症の有無や介護が必要な時間や状態が多くなるような変化が発生するかどうかで判断されるようです。
要介護認定を申請するときに必要なもの
要介護認定を住んでいる市町村の窓口や地域包括センターで申請する際には、申請書の他に介護保険の被保険者証などが必要になります。
申請の際には手数料は発生しないため、無料で申請をすることができますよ。
要介護認定の申請に必要なものは以下のとおりです。
- 要支援・要介護認定申請書
- 介護保険の被保険者証(第1号被保険者(65歳以上)の場合)
- 健康保険の被保険者証(第2号被保険者(40~64歳)の場合)
- マイナンバーが確認できるもの(写しでも良い)
- 申請者の身元が確認できる運転免許証や身体障害者手帳など
- 主治医の情報が確認できる診察券など
要支援・要介護認定申請書は市町村の窓口に置いてありますが、インターネットからダウンロードすることもできます。
本人が申請することが難しい場合は、家族が申請することが可能です。
家族と疎遠で本人も申請することが難しい場合は、代理人が申請することもできますよ。
その際には、上記の必要なものの他に委任状や申請者の印鑑、代理人の身元が確認できるものが必要となるため忘れないようにしましょう。
デイサービスの1回の利用者負担額を紹介
通常規模の事業所の場合に、デイサービスを7時間以上8時間未満での利用者負担(1回につき1割)は、要介護度によって645~1124円とされています。(2022年4月時点)
要介護度 | 利用者負担(1回につき1割) |
要介護1 | 645円 |
要介護2 | 761円 |
要介護3 | 883円 |
要介護4 | 1,003円 |
要介護5 | 1,124円 |
この場合の通常規模とは、1ヵ月の平均利用延べ人数301人以上750人以内となっています。
要介護の度数が上がると介助をする所が多くなるため、金額も上がっていますね。
この金額とは別で、日常生活費(食費やおむつ代など)は負担する必要があるので、もう少し利用金額は増えることになります。
まとめ

- デイサービスの申し込み方法は、住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をすることから始める
- 要介護認定の申請後は、職員からの聞き取りやかかりつけ医の主治医意見書を基に、2度の判定が行われ申請者に結果が通知される
- デイサービスの申し込み方法の要介護認定の申請では手数料は発生せず、無料で申請をすることができる
- デイサービスは要支援1・要支援2の判定だと利用することができない
- 介護保険の被保険者が要介護認定で介護が必要となれば、デイサービスだけでなくその他の介護サービスも受けることができる
- デイサービスの申し込み方法で必要な「要支援・要介護認定申請書」は市町村の窓口やインタネートからダウンロードして入手する
デイサービスは、申請すれば誰でも利用できるわけではなく、要介護認定の申請をして「要介護」と判定されると利用できるということが分かりましたね。
要介護認定の度合いによって受けることの出来る介護サービスは変わるため、介護サービスを必要とする人にあったものを選ぶことが大事になります。
今回の記事を参考に、住んでいる市町村の窓口や地域包括センターで相談してみてくださいね。
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